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死亡した父の預金残高を知りたい。どうしたらいいの?

相続人、遺言執行者、相続財産管理人のいずれかの方からご依頼がある場合に死亡日時点の「残高証明書」を発行します。詳細はたましん店頭・お客さま担当、相続あんしん館へお問い合わせください。


1.ご用意いただくもの

相続人の方

・被相続人との関係および死亡の事実のわかる戸籍謄本(抄本)
・相続人の方の本人確認資料
・印鑑証明書
・実印

相続財産管理人の方 詳細はたましんへお問い合わせください。
遺言執行者の方


2.店頭でご記入いただく書類

残高証明発行依頼書

残高証明書の発行には、手数料がかかります。


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