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2025年2月3日(月)から「電子記録債権サービス利用規定」を改定します。
改定後の規定は、改定前から利用しているお客さまにも適用されますので、改定内容および改定する規定をお知らせします。
2025年2月3日(月)
債務者として電子記録債権サービスを利用する場合において、決済口座として指定可能な預金の種類を当座預金口座に限定せず、普通預金口座(総合口座含む)も指定可能とするよう以下の条文を改定。
本件のお問い合わせは以下にお願いします。
たましん各店舗(平日9:00〜17:00)
以上
2025年1月27日現在