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「法定相続情報証明制度」が始まりました(情報提供)

2017/05/29「法定相続情報証明制度」が始まりました(情報提供)

相続のお手続きがより便利になります

 2017年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
 「法定相続情報証明制度」とは、相続によって発生する不動産の名義変更手続きや、預貯金の払戻し手続きなどを効率的に行うことができるよう、お亡くなりになった方の相続人の範囲や、相続人との関係を公的に証明する制度です。
 この制度を利用することで、相続手続きで複数の戸籍・除籍謄本を提出する必要がなくなります。

「法定相続情報証明制度」のお手続きの流れ

  1. 市区町村の窓口で戸籍・除籍謄本等を収集します
  2. 法定相続情報一覧図を作成します
  3. 所定の申出書を記載し、1、2の書類を添付して登記所に申出をします
  4. 登記官が確認のうえ、法定相続情報一覧図の保管を行います
  5. 認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付され、戸籍・除籍謄本等が返却されます
  6. 戸籍・除籍謄本の代わりに各種お手続きに利用できます

「法定相続情報証明制度」の詳細はこちらをご覧ください。
法務局ホームページ

ご相談窓口

たましん相続あんしん館
電話番号0120-033-118(平日9:00〜17:00)

以上

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