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2017年5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
「法定相続情報証明制度」とは、相続によって発生する不動産の名義変更手続きや、預貯金の払戻し手続きなどを効率的に行うことができるよう、お亡くなりになった方の相続人の範囲や、相続人との関係を公的に証明する制度です。
この制度を利用することで、相続手続きで複数の戸籍・除籍謄本を提出する必要がなくなります。
「法定相続情報証明制度」の詳細はこちらをご覧ください。
法務局ホームページ
たましん相続あんしん館
電話番号0120-033-118(平日9:00〜17:00)
以上