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令和2年5月に年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立し、令和4年4月より施行されました。
たましんでは今回の改正ポイントも含め、年金のご相談を承ります。
お近くの店舗、または平日19時まで、土日も営業している「すまいるプラザ」へお気軽にお問い合わせください。
60歳から64歳の特別支給の老齢厚生年金 を働きながらお受け取りの方 | 支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を 28万円→47万円に変更 |
令和4年4月1日以降に60歳に到達する(昭和37年4月2日以降生まれの)方 | 繰上げ請求の減額率が 0.5%→0.4%に変更 |
令和4年4月1日以降に70歳に到達する(昭和27年4月2日以降生まれの)方 | 繰下げ請求の上限年齢が 70歳→75歳までに拡大 |
本件のお問い合わせは以下にお願いします。
たましん各店舗(平日9:00〜17:00)
すまいるプラザ
以上
2022年4月8日現在