たましんでは、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)にもとづく経済制裁措置に対応するため、お客さまのご送金、輸入取引が「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」および「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」に該当しないことを確認させていただいております。
外為法にもとづく支払等規制(北朝鮮・イラン・ロシア等関連抜粋)
1.北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
- 北朝鮮を原産地または船積地とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
- 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの
2.北朝鮮の「資金使途規制」
- 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの
3.北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
- 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所を有する者に対する支払の原則禁止
4.イランの「資金使途規制」
- 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
- 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの
5.ロシア等への経済制裁措置
- ウクライナ国内地域のうち、親ロシア派とされる「ドネツク人民共和国」または「ルハンスク人民共和国」を原産地、仕向地とする輸出入の禁止
- ロシア連邦政府等による日本における新規の証券の発行・流通禁止
- ロシア連邦の特定銀行による日本における証券の発行等の禁止
- ロシア連邦向け石油精製用の装置等の輸出等の禁止措置
- ロシア連邦・ベラルーシ共和国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
- ロシア連邦・ベラルーシ共和国の軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品の輸出等の禁止措置および関連する技術の提供等の役務取引を許可制とする措置
- 国際輸出管理レジームの対象品目(軍事転用の可能性がある商品、技術)のロシア連邦・ベラルーシ共和国向け輸出の禁止等に関する措置
- ロシア連邦向け奢侈品(贅沢品)の輸出禁止措置
- ロシア連邦向けの新規の対外直接投資の禁止措置
- ロシア連邦からの一部物品(アルコール飲料、木材、機械類、電気機械)の輸入禁止措置
- ロシア連邦向け先端的な物品等(量子コンピュータ、3Dプリンタ等)の輸出禁止措置
- ロシアの産業基盤強化に資する物品(貨物自動車、木材、1900CCを超える自動車、ハイブリッドエンジン式乗用車等)の輸出禁止措置
- ロシア連邦を原産地とする貴金属の輸入禁止措置
- 上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油の輸入禁止措置
- 上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする海上において輸送される原油の購入等に関連するサービスの提供の禁止措置
- ロシア連邦への軍事能力等強化関連汎用品等の輸出等の禁止措置
法令にもとづき金融機関に求められる確認義務
上記の経済制裁措置の確実な実施のため、当金庫は外為法第17条の規定により、お客さまのお取引が当該制裁措置に該当しないものであることをお客さまから受領したエビデンス等により確認しております。
お客さまへのお願い
- 外為法規制に該当しないことが確認できない場合は、お取引をお断りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
誠にお手数ではございますが、お客さまのご理解・ご協力を賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。 - 外為法上の北朝鮮・イラン規制関連取引に該当しないことの確認には、「お客さまの知り得る限りにおいて、最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者ではないこと、また、お取引相手の関係者(主な株主や取締役等)の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないこと」を含むことにご留意願います。
- 上記内容は随時変更される可能性がありますので、詳細は以下のお問い合わせ先もしくは窓口でご確認ください。
お問い合わせ
多摩信用金庫 海外事業支援部
電話番号 042-523-9190(平日9:00~17:00)
以上
2023年8月10日現在