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「外国為替及び外国貿易法」にもとづく銀行等の
確認義務履行に関するお客さまへのお願い

2025/09/09
「外国為替及び外国貿易法」にもとづく銀行等の
確認義務履行に関するお客さまへのお願い

弊金庫では、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます。)に基づく経済制裁措置に対応するため、外為法第 17 条の規定により、お客さまのお取引が外為法の規制対象取引に該当しないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)を確認することが義務づけられております。つきましては、お客さまのお取引に際し、外為法に基づく確認をさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。

主な規制対象取引は、以下のとおりです。

外為法で指定された資産凍結等経済制裁対象者との取引

  • 具体的な資産凍結等経済制裁対象者(以下「制裁対象者」といいます。)は、財務省のホームページをご参照ください。
  • 制裁対象者のために当該対象者以外の名義で行なわれる取引、その他の当該対象者のために直接または間接的に行われる取引、制裁対象者により実質的に支配されている法人その他団体による取引を含みます。
  • 財務省告示により個別に指定されていなくとも、ロシア・ベラルーシの制裁対象者である団体により株式の総数等の50%以上を直接保有されている団体(本邦内に主たる事務所 を有する団体を除く。)も資産凍結等の措置の対象となります。

特定国(地域)に係る支払規制

  • 北朝鮮の居住者または当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対するもの

特定の目的に係る支払等の規制

  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの
  • イランの核活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの

特定の取引等に係る支払等の規制

【北朝鮮関連】

  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の輸入
  • 北朝鮮を原産地、船積地域または仕向地とする貨物の仲介貿易
  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引または金融サービス等

【イラン関連】

  • イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者またはイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式または持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式または持分の譲渡を含む。)

【ロシア・ベラルーシ関連】

  • ロシア政府等が発行した証券の取得または譲渡
  • ロシア政府等またはロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行もしくは募集または当該発行もしくは募集のための役務取引
  • ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供
  • ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
  • ロシア・ベラルーシ以外の特定団体に対する技術の提供
  • ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引または当該者から受託する信託契約
  • ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引
  • ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
  • ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等またはこれらに実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
  • 上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油または石油製品の購入または輸送に関連する金銭貸付契約または債務保証契約

※このほか経済制裁に関するもの以外の規制として、漁業、皮革もしくは皮革製品、武器もしくは武器製造関連設備の製造業または麻薬等の製造業を行う組合などの事業活動に充てる支払も規制対象となります。

法令にもとづき金融機関に求められる確認義務

上記の経済制裁措置の確実な実施のため、弊金庫は外為法第17条の規定により、お客さまのお取引が当該制裁措置に該当しないものであることをお客さまから受領したエビデンス等により確認しております。

お客さまへのお願い

  • 上記の規制対象取引(以下「外為法上の規制対象取引」といいます。)に該当しないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)をご確認のうえ、お取引をお持ち込みいただきますようお願い申し上げます。
  • お取引のお持ち込みに際しては、次のとおりご申告をお願いします。
    ◎お取引目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合) をあわせてご申告ください。
    ◎お取引が「外為法上の規制対象取引」に該当しないことをご申告ください。
  • 財務省等のホームページにおいて、「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が公表されています。お客さまが当該注意喚起に示されているプラットフォーム企業や業務発注企業である場合、または北朝鮮IT労働者との関連が疑われる場合には、お取引の内容や状況等に応じて、この注意喚起により求められている対策に努められているかについて、個別に確認させていただく場合があります。
  • その他、詳細につきましては、財務省経済産業省のホームページをご参照ください。
  • 外為法規制に該当しないことが確認できない場合は、お取引をお断りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ

多摩信用金庫 海外事業支援部
電話番号 042-523-9190(平日9:00~17:00)

以上

2025年9月9日現在

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