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インターネットバンキングにおける不正取引被害は全国の金融機関で問題となっております。たましんでも様々な対応策を講じておりますが、お客さまにいつ被害が及ばないとも限りません。
個人のお客さまについては不正取引被害についての補償がございますが、このたび安心してインターネットバンキングをご利用いただくために、法人のお客さまへの補償についても制度化し、万が一お客さまが被害に遭われた場合でも、発生状況や補償条件等を考慮し補償を行うことといたしました。
個人のお客さま:原則として全額
法人のお客さま:最高1,000万円(年間1回限り)
◎以下の補償条件により個人・法人にかかわらず補償金額が変わる場合もございます。補償条件が遵守されていない場合は、減額もしくは支払無しと判断される場合もございますのであらかじめご了承ください。
個人のお客さま:既に補償対象です
法人のお客さま:2014年12月2日(火)以降に発生した被害
補償条件項目 | 個人 | 法人 |
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・パスワードを適時変更する ・お客様カードにパスワードを追記していないこと ・ログインIDやパスワードを他人に教えていないこと | ● | ● |
● | ● | |
ワンタイムパスワードおよびRapport等 | ● | ● |
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● | ● | |
・他人から強要された不正使用でないこと ・家族、同居人、使用人による不正行為でないこと | ● | ● |
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※⑤のセキュリティ対策には今後実施されるセキュリティ対策も含まれます。
※当該損失を補填する他の保険にご加入されているにもかかわらず、その内容を当金庫に通知いただかなかった場合、損害は補填されません。
※端末、通信媒体または通信経路が正常な機能を発揮しない状態で本サービスの不正利用が行われた場合、損害は補填されません。
※戦争、変乱または地震、噴火に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた行為による損害は補償されません。
◎上記の補償条件の遵守状況や被害に遭われた状況を踏まえ、個別の事案ごとに補償の判断を行います。
(1)まずはお取引店またはたましんコールセンターにご連絡をお願いします。その際に以下のことをお伝えください。
- お名前、口座名義、口座種類、口座番号
- いつ被害に気がついたか
- 被害金額はいくらか
- 取引明細の振替科目や印字摘要には何と書いてあるか
- お客さまの日中連絡可能電話番号
(2)後日、お取引店担当者より詳細情報についてお聴きします。その際に補償条件等の確認をさせていただきます(実際に訪問しパソコンを確認させていただく場合もございますのであらかじめご了承ください)。
(3)補償額が決定されたら連絡を差し上げます。補償金が支払われることになった場合は、口座振込にて行われます(当金庫口座かつ同一名義に限ります。被害に遭われた口座でなくても可能です(新規口座作成や既存別口座))。
インターネットバンキングの被害にあったパソコンでは、その後はインターネットバンキングには利用せず、別のパソコンでのご利用をお奨めします。当該パソコンしかお持ちでない場合は、OSの再インストールやウィルスの完全スキャンなどをご検討いただき、セキュリティ対策を万全にしていただき、再度被害に遭わないよう注意してご利用ください。
※被害にあったパソコンは警察での検証が済み、使用許可が出てから使用開始をご検討ください。
たましん各店舗
たましんコールセンター(電話番号0120-1360-99 平日9:00〜18:00)
2014年11月12日現在