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相続事務手続きに必要な書類等

2017/04/06相続事務手続きに必要な書類等

相続が発生した場合の事務手続方法

預金者がお亡くなりになった場合は、お近くの店舗にご相談ください。

【お手続きについて】
相続お手続きでご来店の際、事前に来店予約をいただきますと、スムーズにご案内できます。
来店予約


※融資取引や当座預金・出資・貸金庫などのお取引がある場合は、お取引のある店舗にご相談ください。

お手続きに必要なもの

相続のお手続きに関しては、お客さまの相続の形態、お取引の内容によってさまざまなケースがあります。 下記にあてはまらないケースもございます。詳しくはお問い合わせください。

書類等 備考
戸籍謄本 被相続人がお生まれになってからお亡くなりになるまでのつながりが確認できる範囲の戸籍謄本をご用意ください※法定相続人が確認できる範囲の戸籍謄本(手続日において発行日から6ヶ月以内のものに限ります)もご用意ください。
戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(原本)でもお手続が可能です。
「法定相続情報証明制度」の詳細はこちらをご覧ください。
「法定相続情報証明制度」について(法務局ホームページ)
印鑑証明書 相続人全員の印鑑証明書※手続の代理人がある場合は代理人の印鑑証明書 代理人が法人の場合は代表者の資格証明書と印鑑証明書 手続者に委任する委任状
※いずれも手続者は実印と本人確認資料をご用意ください
◎証明書および委任状は手続日において発行日から6ヶ月以内のもの。
通帳・証書・カード類 相続預金等の通帳・証書・カード類をご用意ください※見つからない場合は、お問い合わせください
本人確認書類 運転免許証、パスポート等氏名・住所・生年月日が記載されているものをご用意ください※期限のあるものは、期限内のものをご用意ください
以下、必要に応じてご用意ください
遺産分割協議書(原本) 遺産分割協議書による場合、原本をご用意ください
遺言書(原本) 遺言書による場合、原本をご用意ください
以下、店舗にあります
相続手続依頼書 相続人ご本人の署名・押印(実印)をいただきます
※相続人が未成年者や成年被後見人などの場合は、お問い合わせください
受領書 解約払戻金あるいは名義変更後の通帳・証書の受領書に手続者の署名・押印(実印)をいただきます

ご相談はご本人のお取引のあるたましん窓口・お客さま担当または土日もご相談いただける相続あんしん館をご利用ください。

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