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民法改正に伴うご融資等における保証人の取扱いについて

2020/03/02民法改正に伴うご融資等における保証人の取扱いについて

2020年4月1日、民法(債権法)が改正施行され、ご融資等における連帯保証人の取扱いが大きく変更されます。
当金庫でもこの法改正に合わせ、当金庫のお客さまが当金庫からご融資を受ける際に個人の方が連帯保証をしていただく場合の取扱いを、つぎのとおりとさせていただきます。お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

保証契約締結時の情報提供義務について

借主が事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を個人に対して依頼する場合には、借主は連帯保証人となられる方に対して自己の財産等に関する情報を提供しなければなりません。
連帯保証人になられる方は、次の事項について借主から説明を受けたうえで保証契約の締結をしてください。

  1. 財産および収支の状況
  2. 主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
  3. 主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容

なお、当金庫では、保証契約を締結するまでの間に、上記の情報提供が行われたことを確認させていただきます。

公正証書による保証意思の確認について

事業のために負担する貸金等債務(金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務)を主たる債務とする保証契約の締結をするときは、連帯保証人になられる方が個人の場合、保証契約の締結日前1か月以内に、公証人による保証意思の確認を行ったうえで、「保証意思宣明公正証書」を作成して、当金庫にご提出ください。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、公正証書は不要です。

主債務者が法人の場合

  1. 主債務者の理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者
  2. 主債務者の総株主の議決権の過半数を有する者

主債務者が個人の場合

  1. 主債務者と共同して事業を行う者
  2. 主債務者の行う事業に現に従事している配偶者

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