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「米国 OFAC 規制」への対応について

2025/09/09「米国 OFAC 規制」への対応について

米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制は OFAC 規制と呼ばれています。 OFAC 規制は、直接的な送金人や受取人が制裁対象者に該当しない場合でも、送金の背景にあるお取引の関係当事者(受取人の実質的支配者等)や関係地等が制裁対象であれば適用されます。 弊金庫では、米国法規遵守の観点から、お客さまのお取引が OFAC 規制に係るお取引に該当しないことを確認させていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。

主な規制対象取引は、以下のとおりです(一部抜粋)

主な規制対象取引(一部抜粋)

  • (1)以下の①、②いずれかに該当する米ドル建てのお取引

    ① お取引の関係当事者(※1)の所在地や、お取引の関係地等(※1)に、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている。なお、ベネズエラの政府や政府関係者等が含まれている取引についても規制対象となる。
    ※1 お取引の関係当事者とは一般的に送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)、保証の受益者等を指します。また、関係地とは一般的に、原産地、船積地、荷揚地、中継地、最終仕向地、船籍等を指します。

    ② 米国政府により、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者(特定されている者が直接・間接問わず 50%以上出資する団体等も含む)が、お取引に関係している。

  • (2)米ドル建てではなくても、上記①または②に該当し、かつ以下に該当するお取引・米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)が、お取引に関与している。
  • (3)その他、OFAC が規制対象として指定する取引(二次的制裁(※2)の対象)
    ※2 米国人等との接点がない場合(米ドル建て以外の取引を含む)でもOFACの制裁対象者等と直接または間接的に取引を行った場合、米国市場へのアクセス禁止や制裁対象者に指定される可能性があります。

お客さまへのお願い

  • 上記(1)~(3)に該当しないことをご確認のうえ、お取引をお持ち込みいただきますようお願い申し上げます。
  • お客さまのお取引が OFAC 規制に該当する、または該当する恐れがある場合には、お取引の内容を確認させていただき、その結果によっては、当該お取引の中止または取消等を行う場合がございます。なお、お取引内容の確認については、弊金庫の調査とは別に、経由銀行、または受取銀行である金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がございます。
  • OFAC 規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、お取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さま自身にて、OFAC 規制に対する凍結解除の申請等、然るべきご対応をいただく必要がございますので、あらかじめご了承ください。
  • その他、詳細につきましては、米国財務省のOFAC 規制のホームページ(英文)をご参照ください。

お問い合わせ

多摩信用金庫 海外事業支援部
電話番号 042-523-9190(平日9:00~17:00)

以上

2025年9月9日現在

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