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ICキャッシュカード規定の改定について

2025/11/13ICキャッシュカード規定の改定について

規定を改定します

2025年11月14日(金)から「ICキャッシュカード規定」を改定します。
改定後の規定は、改定前から利用しているお客さまにも適用されますので、改定内容および改定する規定をお知らせします。

改定日

2025年11月14日(金)

改定する規定

  • ICキャッシュカード規定

主な改定内容

8.代理人による預金の預入れ、払戻しおよび振込 (1)の文言を変更

改定後 改定前
(1) 代理人(親族1名に限ります。)による預金の預入れ、払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のための本件カード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。ただし、法人の代理人カードおよびIC2WAY カードの代理人カードについては発行しません。 (1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ、払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のための本件カード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。ただし、法人の代理人カードおよびIC2WAY カードの代理人カードについては発行しません。

お問い合わせ

本件のお問い合わせは以下にお願いします。

たましん各店舗(平日9:00〜17:00)

以上
2025年11月13日現在

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