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自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言内容の全文、作成日付、氏名を自署し、捺印することで法的に有効になる遺言書です。 公正証書遺言は、公証役場において、証人2名以上の立ち会いのもと遺言者の口述を公証人が作成する遺言書です。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、作成するまでの時間、費用、相続が発生したあとの手続きなど特徴がそれぞれ異なります。
遺言について(相続あんしん館HP)