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配偶者は、婚姻期間に関係なく次の税額軽減の適用があります。 (事実婚の方は含まれません) [A]配偶者が取得した正味の遺産額が次の額まで相続税はかかりません 1億6千万円 または 配偶者の法定相続分相当額 [B]配偶者の課税価格(実際の相続分)が、前記[A]を超えている場合は、次の額が軽減されます。(前記①の額を超えた部分に見合う税額を納付することになります)