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相続人同士の話し合いに期日はありません。 ただし、相続税の申告が必要な方の場合、相続税の様々な税額軽減の適用を受けるためには相続税の申告期限までに話し合いがまとまっていることが前提となりますので、注意が必要です。 詳細については、一度専門家に相談されることをおすすめします。 相続あんしん館には専門家の紹介サービスがございます。
サービスのご案内(相続あんしん館HP)