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亡くなった方が保険料を支払っていた生命保険は、相続税法上の「みなし相続財産」であり、本来の相続財産ではないため遺産分割の対象とはなりません。 ただし、契約上の死亡保険金受取人が、相続または遺贈により受け取ったとみなされ、相続税の課税対象となります。 また、生命保険の死亡保険金には500万円×法定相続人の数(相続放棄をした者も含む)まで非課税とする制度があります。